この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
特別会計に関する法律
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平成十九年法律第二十三号
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略称 : 特別会計法
特会法
附 則
平成二四年八月二二日法律第六九号
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十七号による改正
最終編集日 :
2024年 06月25日 09時16分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第四条の規定 並びに附則第十六条、第二十二条 及び第二十三条の規定 平成三十一年四月一日
三
号
略
四
号
第五条の規定 並びに附則第十七条、第二十四条 及び第二十五条の規定 令和二年四月一日
# 第二十一条 @ 前条の規定による特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置
前条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十六年度分の予算から適用する。
# 第二十三条 @ 前条の規定による特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置
前条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和元年度分の予算から適用する。
# 第二十五条 @ 前条の規定による特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置
前条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和二年度分の予算から適用する。