この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
特別会計に関する法律
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平成十九年法律第二十三号
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略称 : 特別会計法
特会法
附 則
平成二四年六月二七日法律第四七号
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十七号による改正
最終編集日 :
2024年 06月25日 09時16分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第七条第一項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第二条第三項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、第五条、第六条、第十四条第一項、第三十四条 及び第八十七条の規定 公布の日
# 第七十三条 @ 特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置
前条の規定による改正後の特別会計に関する法律(以下この条において「新特会法」という。)の規定は、平成二十四年度の予算から適用し、同条の規定による改正前の特別会計に関する法律に基づくエネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定(以下この条において「旧電源開発促進勘定」という。)における平成二十三年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧電源開発促進勘定の電源立地対策 及び電源利用対策の平成二十四年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、電源立地対策(新特会法第八十五条第四項に規定する電源立地対策をいう。)、電源利用対策(新特会法第八十五条第五項に規定する電源利用対策をいう。)及び原子力安全規制対策(新特会法第八十五条第六項に規定する原子力安全規制対策をいう。以下この条において同じ。)の区分に従って、新特会法に基づくエネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定(以下この条において「新電源開発促進勘定」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
この法律の施行の際、旧電源開発促進勘定の電源立地対策 及び電源利用対策に所属する権利義務は、電源立地対策(新特会法第八十五条第四項に規定する電源立地対策をいう。次項において同じ。)、電源利用対策(新特会法第八十五条第五項に規定する電源利用対策をいう。次項において同じ。)及び原子力安全規制対策の区分に応じ、新電源開発促進勘定に帰属するものとする。
前項の規定により新電源開発促進勘定に帰属する権利義務に係る収入 及び支出は、電源立地対策、電源利用対策 及び原子力安全規制対策の区分に応じ、新電源開発促進勘定の電源立地対策、電源利用対策 及び原子力安全規制対策の歳入 及び歳出とする。
# 第八十六条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第八十七条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。