国は、第二条第一項の規定により都道府県が支弁する経費の二分の一を負担する。
特別支援学校への就学奨励に関する法律
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昭和二十九年法律第百四十四号
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略称 : 就学奨励法
第四条 # 国の負担
@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第四十七号による改正