特別支援学校への就学奨励に関する法律

昭和二十九年法律第百四十四号
略称 : 就学奨励法 
分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2023年 02月01日 18時41分

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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、養護学校への就学の奨励に関する部分は、昭和三十二年四月一日から施行する。
2項
この法律による改正後の盲学校、ろう学校 及び養護学校への就学奨励に関する法律(以下「新法」という。)第二条第一項の規定中盲学校 又はろう学校の高等部(専攻科を除く。以下同じ。)への就学の奨励に関する部分は、昭和三十一年度において使用される教科用図書の購入費から 適用する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

@ 盲学校、聾 学校及び養護学校への就学奨励に関する法律の一部改正に伴う経過規定

10項
当分の間、盲学校、聾 学校 及び養護学校の小学部 又は中学部の児童 又は生徒で義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律(昭和三十七年法律第六十号)附則第二項 及び この法律の附則第四項の規定に基づく政令で定めるところにより教科用図書の給与を受けないこととなるものについては、この法律による改正後の盲学校、聾 学校 及び養護学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)第二条第一項各号列記以外の部分中「第二号から 第六号まで」とあるのは「次の各号」と読み替えて同項の規定を適用する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

# 第八条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。