特別職の職員の給与に関する法律施行令第一条の所得の額の算定に関する内閣官房令

# 平成十七年総務省令第五十三号 #

第三条 # 所得の額の算定の特例


1項

内閣総理大臣、各省大臣 又は人事院総裁は、

特別の事情により、前二条の規定による所得の額の算定が
著しく不適当であると認める場合には、

内閣総理大臣と協議して、別段の取扱いをすることができる。