特別職の職員の給与に関する法律施行令第一条の所得の額の算定に関する内閣官房令

# 平成十七年総務省令第五十三号 #

附 則

平成二六年五月二九日総務省令第五二号

分類 府令・省令
カテゴリ   国家公務員
最終編集日 : 2021年 12月20日 14時13分


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@ 施行期日

1項
この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。