@ 経過措置 2項 特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第二項に規定する内閣総理大臣、各省大臣 又は人事院総裁が総務大臣と協議して定めるものに関する第一条の規定の適用については、同条中「 その年」とあるのは、「 その年の四月一日から 翌年三月三十一日までの期間」とする。