特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律

# 令和二年法律第三十八号 #

第二十四条

@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第四条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

二 号

第九条第一項の規定による報告書を提出せず、又は報告書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして報告書を提出したとき。

三 号

第十二条第一項から 第三項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第一項 若しくは第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。