この省令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律施行規則
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令和六年法務省令第八号
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附 則
最終編集日 :
2024年 06月04日 18時20分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ この省令の失効
この省令は、法の施行の日から起算して三年を経過した日に、その効力を失う。
この省令の失効前に日本司法支援センターが特定被害者法律援助事業の実施に係る援助の申込みを受けた事案については、この省令の規定は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により効力を失った後も、なお その効力を有する。