特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律

# 平成十一年法律第百五十八号 #
略称 : 特定調停法 

第二十四条 # 文書等の不提出に対する制裁

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

当事者 又は参加人が正当な理由なく第十二条第十九条において準用する場合を含む。)の規定による文書 又は物件の提出の要求に応じないときは、裁判所は、十万円以下の過料に処する。

2項

民事調停法第三十六条の規定は、前項の過料の決定について準用する。