特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律

# 平成十一年法律第百五十八号 #
略称 : 特定調停法 

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

この法律において「特定債務者」とは、金銭債務を負っている者であって、支払不能に陥るおそれのあるもの 若しくは事業の継続に支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することが困難であるもの 又は債務超過に陥るおそれのある法人をいう。

2項

この法律において「特定債務等の調整」とは、特定債務者 及びこれに対して金銭債権を有する者 その他の利害関係人の間における金銭債務の内容の変更、担保関係の変更 その他の金銭債務に係る利害関係の調整であって、当該特定債務者の経済的再生に資するためのものをいう。

3項

この法律において「特定調停」とは、特定債務者が民事調停法第二条の規定により申し立てる特定債務等の調整に係る調停であって、当該調停の申立ての際に次条第一項の規定により特定調停手続により調停を行うことを求める旨の申述があったものをいう。

4項

この法律において「関係権利者」とは、特定債務者に対して財産上の請求権を有する者 及び特定債務者の財産の上に担保権を有する者をいう。