特定調停においては、調停委員会は、民事調停法第十三条に規定する場合のほか、申立人が特定債務者であるとは認められないとき、又は事件が性質上特定調停をするのに適当でないと認めるときは、特定調停をしないものとして、事件を終了させることができる。
特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律
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平成十一年法律第百五十八号
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略称 : 特定調停法
第十一条 # 特定調停をしない場合
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正