特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律

# 平成十一年法律第百五十八号 #
略称 : 特定調停法 

第十四条 # 官庁等からの意見聴取

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

調停委員会は、特定調停のために必要があると認めるときは、官庁、公署 その他 適当であると認める者に対し、意見を求めることができる。

2項

調停委員会は、法人の申立てに係る事件について特定調停をしようとするときは、当該申立人の使用人 その他の従業者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、当該申立人の使用人 その他の従業者の過半数で組織する労働組合がないときは当該申立人の使用人 その他の従業者の過半数を代表する者の意見を求めるものとする。