特定調停においては、当事者は、調停委員会に対し、債権 又は債務の発生原因 及び内容、弁済等による債権 又は債務の内容の変更 及び担保関係の変更等に関する事実を明らかにしなければならない。
特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律
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平成十一年法律第百五十八号
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略称 : 特定調停法
第十条 # 当事者の責務
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正