この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律
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平成十一年法律第百五十八号
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略称 : 特定調停法
附 則
平成一五年七月二五日法律第一二八号
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 06月30日 08時19分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第三条(民事訴訟費用等に関する法律第四条第二項 及び第七項の改正規定を除く。)及び第二章 並びに附則第三条から第五条までの規定 平成十六年一月一日