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特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律
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平成十年法律第五十三号
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第七条
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財務大臣との協議
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電気通信
特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推 ...
第七条
1項
主務大臣は、
第三条
の基本方針を定めようとするときは、財務大臣に
協議しなければ
ならない。