主務大臣は、特定公共電気通信システムの開発に必要な技術に関する内外における研究開発の動向を勘案して、機構に行わせる次条第一号 及び第二号に掲げる業務について、その実施のための基本方針を定め、これを機構に指示するとともに、公表しなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
主務大臣は、特定公共電気通信システムの開発に必要な技術に関する内外における研究開発の動向を勘案して、機構に行わせる次条第一号 及び第二号に掲げる業務について、その実施のための基本方針を定め、これを機構に指示するとともに、公表しなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。