機構は、第四条第一号に掲げる業務に関し、総務省、文部科学省、農林水産省 若しくは国土交通省(以下この条において「総務省等」という。)の試験研究機関 若しくは総務省等の所管に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人(研究開発の業務を行うものに限る。)又は警察庁の附属機関に対して、必要な助言 及び協力を求めることができる。
機構は、第四条第一号に掲げる業務に関し、総務省、文部科学省、農林水産省 若しくは国土交通省(以下この条において「総務省等」という。)の試験研究機関 若しくは総務省等の所管に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人(研究開発の業務を行うものに限る。)又は警察庁の附属機関に対して、必要な助言 及び協力を求めることができる。