機構は、この法律の目的を達成するため、前条の規定に基づいて主務大臣が定める基本方針に従って、次の業務を行う。
一
号
三
号
特定公共電気通信システムの開発に必要なイに掲げる技術に関する研究開発とロからルまでに掲げるそれぞれの技術に関する研究開発とを一体的に実施すること。
イ
ロ
ハ
ニ
ホ
ヘ
ト
チ
リ
ル
二
号
通信・放送技術(電気通信業 及び放送業(有線放送業を含む。以下同じ。)の技術 その他電気通信に係る電波の利用の技術をいう。)
学校教育 及び社会教育における学習活動の方法に関する技術
農業に関する技術のうち農業土木 その他の農業工学に係るもの
運送関係行政事務に関する情報の管理の技術
旅客の運送の事業において高齢者、身体障害者等に対して提供する情報の管理の技術
郵便事業の技術のうち特殊取扱とする郵便物の処理に関するもの
無線局免許関係行政事務に関する情報の管理の技術
電気通信をその手段とする犯罪の手口に関する情報の管理の技術
消防情報の管理の技術
ヌ
漁業活動に関する情報の管理の技術
地方公共団体行政事務に関する情報の管理の技術
前号に掲げる業務に係る成果を普及すること。
前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。