この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律
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平成十年法律第五十三号
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附 則
平成一二年四月二一日法律第四六号
最終編集日 :
2024年 04月24日 18時54分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。