指定化学物質等取扱事業者は、指定化学物質等を他の事業者に対し譲渡し、又は提供するときは、その譲渡し、又は提供する時までに、その譲渡し、又は提供する相手方に対し、当該指定化学物質等の性状 及び取扱いに関する情報を文書 又は磁気ディスクの交付 その他経済産業省令で定める方法により提供しなければならない。
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律
#
平成十一年法律第八十六号
#
略称 : 化学物質排出把握管理促進法
PRTR法
化学物質把握管理促進法
化管法
第三章 指定化学物質等取扱事業者による情報の提供等
最終編集日 :
2024年 04月27日 22時52分
指定化学物質等取扱事業者は、前項の規定により提供した指定化学物質等の性状 及び取扱いに関する情報の内容に変更を行う必要が生じたときは、速やかに、当該指定化学物質等を譲渡し、又は提供した相手方に対し、変更後の当該指定化学物質等の性状 及び取扱いに関する情報を文書 又は磁気ディスクの交付 その他経済産業省令で定める方法により提供するよう努めなければならない。
前二項に定めるもののほか、前二項に規定する情報の提供に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
経済産業大臣は、前条第一項の規定に違反する指定化学物質等取扱事業者があるときは、当該指定化学物質等取扱事業者に対し、同項の規定に従って必要な情報を提供すべきことを勧告することができる。
経済産業大臣は、前項の規定による勧告を受けた指定化学物質等取扱事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
経済産業大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、指定化学物質等取扱事業者に対し、その指定化学物質等の性状 及び取扱いに関する情報の提供に関し報告をさせることができる。