次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律
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平成十一年法律第八十六号
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略称 : 化学物質排出把握管理促進法
PRTR法
化学物質把握管理促進法
化管法
第五章 罰則
最終編集日 :
2024年 04月27日 22時52分
一
号
二
号
第五条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者