都道府県知事は、当該都道府県の区域において国が行う前条に規定する調査に関し、当該調査を行う行政機関の長に対し、必要な資料の提供を求め、又は意見を述べることができる。
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律
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平成十一年法律第八十六号
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略称 : 化学物質排出把握管理促進法
PRTR法
化学物質把握管理促進法
化管法