この法律において「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方である事業者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一
号
個人であって、従業員を使用しないもの
二
号
法人であって、一の代表者以外に他の役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事 若しくは監査役 又はこれらに準ずる者をいう。第六項第二号において同じ。)がなく、かつ、従業員を使用しないもの