1項
特定業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託(政令で定める期間以上の期間行うもの(当該業務委託に係る契約の更新により当該政令で定める期間以上継続して行うこととなるものを含む。)に限る。以下この条において同じ。)をした場合は、次に掲げる行為(第二条第三項第二号に該当する業務委託をした場合にあっては、第一号 及び第三号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。
一
号
特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、特定受託事業者の給付の受領を拒むこと。
二
号
特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、報酬の額を減ずること。
三
号
特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、特定受託事業者の給付を受領した後、特定受託事業者にその給付に係る物を引き取らせること。
四
号
特定受託事業者の給付の内容と同種 又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い報酬の額を不当に定めること。
五
号
特定受託事業者の給付の内容を均質にし、又はその改善を図るため必要がある場合 その他正当な理由がある場合を除き、自己の指定する物を強制して購入させ、又は役務を強制して利用させること。
2項
特定業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託をした場合は、次に掲げる行為をすることによって、特定受託事業者の利益を不当に害してはならない。
一
号
自己のために金銭、役務 その他の経済上の利益を提供させること。
二
号
特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、特定受託事業者の給付の内容を変更させ、又は特定受託事業者の給付を受領した後(第二条第三項第二号に該当する業務委託をした場合にあっては、特定受託事業者から当該役務の提供を受けた後)に給付をやり直させること。