指定を受けた法人(以下「指定法人」という。)は、その名称、住所、代表者 又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
特定商取引適正化業務を行う者に関する命令
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平成十一年総理府・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第一号
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略称 : 特定商取引適正化業務者命令
訪問販売、通信販売、マルチ販売等適正化業務者命令
訪販、通販、マルチ等適正化業務者命令