指定法人は、毎事業年度の事業計画書 及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に主務大臣に提出しなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
指定法人は、毎事業年度終了後三月以内に、事業報告書、貸借対照表、収支決算書 及び財産目録を作成し、主務大臣に提出しなければならない。