特定商品等の預託等取引契約に関する法律(法令名、構造変更の為破棄)

昭和六十一年法律第六十二号
略称 : 預託法  預託等取引契約法  特定商品預託法  特定商品等預託法 
分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
* この法令は 改定後の情報へ適用するのため、本文内容を編集中です。
最終編集日 : 2022年 12月06日 20時23分

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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して
六月を超えない範囲内において

政令で定める日から施行する。

@ 経過措置

2項

第三条第二項、第八条 及び第九条の規定は、

この法律の施行前に締結された
預託等取引契約については、

適用しない

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律(第二条 及び第三条を除く)は、
平成十三年一月六日から施行する。

ただし次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。

一 号

第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る)、
第千三百五条、第千三百六条、
第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項
及び第千三百四十四条の規定

公布の日

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、

消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日から施行する。

ただし次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。

一 号

附則第九条の規定

この法律の公布の日

# 第四条 @ 処分等に関する経過措置

1項

この法律の施行前
この法律による改正前のそれぞれの 法律(これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。)の
規定により された

免許、許可、認可、承認、指定
その他の処分 又は通知 その他の行為は、

法令に別段の定めがあるもののほか

この法律の施行後は、
この法律による改正後のそれぞれの 法律(これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。)の
相当規定により された
免許、許可、認可、承認、指定
その他の処分 又は通知

その他の行為とみなす。

2項

この法律の施行の際

現に旧法令の規定により されている
免許の申請、届出 その他の行為は、

法令に別段の定めがあるもののほか

この法律の施行後は、
新法令の相当規定により された免許の申請、

届出 その他の行為とみなす。

3項

この法律の施行前

旧法令の規定により
報告、届出、提出
その他の手続をしなければならない事項で、

この法律の施行日前
その手続がされていないものについては、

法令に別段の定めがあるもののほか

この法律の施行後は、

これを、新法令の相当規定により
その手続がされていないものとみなして、

新法令の規定を適用する。

# 第五条 @ 命令の効力に関する経過措置

1項

旧法令の規定により 発せられた
内閣府設置法第七条第三項の内閣府令
又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、

法令に別段の定めがあるもののほか

この法律の施行後は、
新法令の相当規定に基づいて発せられた
相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令
又は国家行政組織法第十二条第一項の

省令としての効力を有するものとする。

# 第八条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為
及び この法律の附則において

なお従前の例によることとされる場合における
この法律の施行後にした行為に対する
罰則の適用については、

なお従前の例による。

# 第九条 @ 政令への委任

1項

附則第二条から 前条までに定めるもののほか

この法律の施行に関し
必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、
政令で定める。