@ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して
六月を超えない範囲内において
政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して
六月を超えない範囲内において
政令で定める日から施行する。
第三条第二項、第八条 及び第九条の規定は、
この法律の施行前に締結された
預託等取引契約については、
適用しない。
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、
平成十三年一月六日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、
第千三百五条、第千三百六条、
第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項
及び第千三百四十四条の規定
公布の日
この法律は、
消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
附則第九条の規定
この法律の公布の日
この法律の施行前に
この法律による改正前のそれぞれの 法律(これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。)の
規定により された
免許、許可、認可、承認、指定
その他の処分 又は通知 その他の行為は、
法令に別段の定めがあるもののほか、
この法律の施行後は、
この法律による改正後のそれぞれの 法律(これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。)の
相当規定により された
免許、許可、認可、承認、指定
その他の処分 又は通知
その他の行為とみなす。
この法律の施行の際
現に旧法令の規定により されている
免許の申請、届出 その他の行為は、
法令に別段の定めがあるもののほか、
この法律の施行後は、
新法令の相当規定により された免許の申請、
届出 その他の行為とみなす。
この法律の施行前に
旧法令の規定により
報告、届出、提出
その他の手続をしなければならない事項で、
この法律の施行日前に
その手続がされていないものについては、
法令に別段の定めがあるもののほか、
この法律の施行後は、
これを、新法令の相当規定により
その手続がされていないものとみなして、
新法令の規定を適用する。
旧法令の規定により 発せられた
内閣府設置法第七条第三項の内閣府令
又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、
法令に別段の定めがあるもののほか、
この法律の施行後は、
新法令の相当規定に基づいて発せられた
相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令
又は国家行政組織法第十二条第一項の
省令としての効力を有するものとする。
この法律の施行前にした行為
及び この法律の附則において
なお従前の例によることとされる場合における
この法律の施行後にした行為に対する
罰則の適用については、
なお従前の例による。
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、
この法律の施行に関し
必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、
政令で定める。