前条第一項の認定を受けた者(当該認定に係る統括事業計画に従って設立された国内関係会社を含む。以下「認定統括事業者」という。)は、当該認定に係る統括事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法
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平成二十四年法律第五十五号
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略称 : アジア拠点化推進法
第七条 # 統括事業計画の変更等
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十年五月三十日公布(平成三十年法律第三十三号)改正
主務大臣は、認定統括事業者が前条第一項の認定に係る統括事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定統括事業計画」という。)に従って統括事業を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
主務大臣は、認定統括事業計画が前条第三項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定統括事業者に対して、当該認定統括事業計画の変更を指示し、又は その認定を取り消すことができる。
前条第三項の規定は、第一項の認定に準用する。