特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法

# 平成二十四年法律第五十五号 #
略称 : アジア拠点化推進法 

第九条 # 中小企業投資育成株式会社法の特例

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年五月三十日公布(平成三十年法律第三十三号)改正

1項

中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法昭和三十八年法律第百一号)第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。

一 号

認定研究開発事業者 又は認定統括事業者である中小企業者が認定研究開発事業計画 又は認定統括事業計画に従って研究開発事業 又は統括事業を行うために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け 及び当該引受けに係る株式の保有

二 号
  • 認定研究開発事業者 又は認定統括事業者である中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定研究開発事業計画 又は認定統括事業計画に従って研究開発事業 又は統括事業を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、
  • 新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下 この号 及び次項において同じ。)の引受け 及び当該引受けに係る株式、

新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。) 又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有

2項
  • 前項第一号の規定による株式の引受け 及び当該引受けに係る株式の保有 並びに同項第二号の規定による株式、
  • 新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く)又は新株予約権付社債等の引受け 及び当該引受けに係る株式、

新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、それぞれ同法第五条第一項第一号 及び第二号の事業とみなす。