外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十六条第一項に規定する外国投資家が認定研究開発事業計画 又は認定統括事業計画に従って行おうとする国内関係会社の株式 又は持分の取得について同法第二十七条第一項の規定による届出をした場合における同条第二項の規定の適用については、
同項中 「三十日」とあるのは、「二週間」と
する。
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十六条第一項に規定する外国投資家が認定研究開発事業計画 又は認定統括事業計画に従って行おうとする国内関係会社の株式 又は持分の取得について同法第二十七条第一項の規定による届出をした場合における同条第二項の規定の適用については、
同項中 「三十日」とあるのは、「二週間」と
する。