国は、認定研究開発事業者 又は認定統括事業者に対し、当該認定研究開発事業計画 又は認定統括事業計画に従って行われる研究開発事業 又は統括事業の適確な実施に必要な指導 及び助言を行うものとする。
特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法
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平成二十四年法律第五十五号
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略称 : アジア拠点化推進法
第十一条 # 指導及び助言
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十年五月三十日公布(平成三十年法律第三十三号)改正