第三条第一項、第三項 及び第四項における主務大臣は、経済産業大臣、研究開発事業の成果が直接利用される事業を所管する大臣 及び統括事業に係る事業を所管する大臣とする。
特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法
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平成二十四年法律第五十五号
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略称 : アジア拠点化推進法
第十三条 # 主務大臣等
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十年五月三十日公布(平成三十年法律第三十三号)改正
- 第四条第一項、
- 同条第三項(第五条第四項において準用する場合を含む。)、
- 第五条第一項から 第三項まで
及び前条第一項における主務大臣は、経済産業大臣 及び研究開発事業の成果が直接利用される事業を所管する大臣とする。
- 第六条第一項、
- 同条第三項(第七条第四項において準用する場合を含む。)、
- 第七条第一項から 第三項まで
及び前条第二項における主務大臣は、経済産業大臣 及び統括事業に係る事業を所管する大臣とする。
- 第二条第一項第一号 及び第二号 並びに第二項における主務省令は、第一項に規定する主務大臣の共同で発する命令とし、
- 同条第三項、第四条第一項、第二項第二号 並びに第三項第二号 及び第三号 並びに第五条第一項における主務省令は、第二項に規定する主務大臣の共同で発する命令とし、
第二条第四項、第六条第一項、第二項第二号 並びに第三項第二号 及び第三号 並びに第七条第一項における主務省令は、前項に規定する主務大臣の共同で発する命令とする。