主務大臣は、認定研究開発事業者に対し、当該認定研究開発事業計画の実施状況について報告を求めることができる。
特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法
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平成二十四年法律第五十五号
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略称 : アジア拠点化推進法
第十二条 # 報告の徴収
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十年五月三十日公布(平成三十年法律第三十三号)改正
主務大臣は、認定統括事業者に対し、当該認定統括事業計画の実施状況について報告を求めることができる。