特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法

# 平成二十四年法律第五十五号 #
略称 : アジア拠点化推進法 

第十条 # 国、地方公共団体等の責務

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年五月三十日公布(平成三十年法律第三十三号)改正

1項

国、地方公共団体 及び独立行政法人日本貿易振興機構は、特定多国籍企業による研究開発事業 及び統括事業を促進するため、当該研究開発事業 及び統括事業の円滑な実施のための事業環境の整備 その他必要な施策を総合的に推進するよう努めるものとする。