この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法
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平成二十四年法律第五十五号
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略称 : アジア拠点化推進法
附 則
平成三〇年五月三〇日法律第三三号
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十年五月三十日公布(平成三十年法律第三十三号)改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
一~三
号
略
四
号
第三条中特許法第百七条第三項の改正規定、第百九条の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定、第百十二条第一項 及び第六項の改正規定、 第百九十五条第六項の改正規定並びに第百九十五条の二の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定並びに第六条 及び第七条の規定 並びに附則第十一条、 第十五条、第二十三条 及び第二十五条から 第三十二条までの規定
公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
# 第十七条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十八条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。