特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法

# 平成二十四年法律第五十五号 #
略称 : アジア拠点化推進法 

附 則

平成二八年三月三一日法律第一五号

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年五月三十日公布(平成三十年法律第三十三号)改正
最終編集日 : 2022年 06月29日 16時37分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

# 第百六十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百六十九条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。