特定多目的ダム法

# 昭和三十二年法律第三十五号 #
略称 : ダム法  特ダム法 

附 則

昭和六一年一二月四日法律第九四号

分類 法律
カテゴリ   河川
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正
最終編集日 : 2024年 07月03日 11時42分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

# 第二十一条 @ 特定多目的ダム法の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正後の特定多目的ダム法第三十五条の規定は、昭和六十四年度以後の年度における同条に規定する納付金の額の算定について適用する。
2項
昭和六十三年度までにおける前条の規定による改正前の特定多目的ダム法第三十五条に規定する納付金の額の算定については、同条の規定の例による。この場合において、同条中「国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律」とあるのは、「地方税法 及び国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号)附則第十三条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律」とする。