この法律は、有害廃棄物の国境を越える移動 及び その処分の規制に関するバーゼル条約(以下「条約」という。)等の的確かつ円滑な実施を確保するため、特定有害廃棄物等の輸出、輸入、運搬 及び処分の規制に関する措置を講じ、もって人の健康の保護 及び生活環境の保全に資することを目的とする。
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
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平成四年法律第百八号
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略称 : バーゼル法
第一条 # 目的
@ 施行日 : 平成三十年十月一日
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第六十二号による改正