特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律

# 平成四年法律第百八号 #
略称 : バーゼル法 

第七条 # 輸出移動書類に係る届出

@ 施行日 : 平成三十年十月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第六十二号による改正

1項

第五条第一項の規定により輸出移動書類の交付を受けた者は、次に掲げる場合は、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、当該輸出移動書類を添付して、遅滞なく、その旨を経済産業大臣 及び環境大臣に届け出なければならない。

一 号

輸出移動書類に係る輸出特定有害廃棄物等の輸出 又は運搬を行わないこととなったとき。

二 号

輸出移動書類に係る輸出特定有害廃棄物等を失ったとき