第五条第一項の規定により輸出移動書類の交付を受けた者は、次に掲げる場合は、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、当該輸出移動書類を添付して、遅滞なく、その旨を経済産業大臣 及び環境大臣に届け出なければならない。
一
号
二
号
輸出移動書類に係る輸出特定有害廃棄物等の輸出 又は運搬を行わないこととなったとき。
輸出移動書類に係る輸出特定有害廃棄物等を失ったとき。