特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律

# 平成四年法律第百八号 #
略称 : バーゼル法 

第三条 # 基本的事項の公表

@ 施行日 : 平成三十年十月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第六十二号による改正

1項

経済産業大臣 及び環境大臣は、
条約 及び条約以外の協定等(以下「条約等」という。)の的確かつ円滑な実施を図るため、次に掲げる事項を定めて公表するものとする。


これを変更したときも、同様とする。

一 号

特定有害廃棄物等の輸出、輸入、運搬 及び処分に伴って生ずるおそれのある人の健康 又は生活環境に係る被害を防止するための施策の実施に関する基本的な事項

二 号

特定有害廃棄物等の輸出、輸入、運搬 又は処分の事業を行う者がその事業を適正に行うために配慮しなければならない基本的な事項

三 号

特定有害廃棄物等の発生の抑制 及び適正な処分が行われることを確保するために国民が配慮しなければならない基本的な事項

四 号

前三号に掲げるもののほか、特定有害廃棄物等の輸出、輸入、運搬 及び処分が適正に行われることを確保するための重要な事項