第十七条の規定による命令についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第十一条第二項に規定する審理員が公開による意見の聴取を行った後にしなければならない。
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
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平成四年法律第百八号
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略称 : バーゼル法
第二十一条 # 審査請求の手続における意見の聴取
@ 施行日 : 平成三十年十月一日
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第六十二号による改正
前項の意見の聴取に際しては、審査請求人 及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提出し、意見を述べる機会を与えなければならない。
第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。