法人の代表者 又は 人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
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平成四年法律第百八号
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略称 : バーゼル法
第二十七条
@ 施行日 : 平成三十年十月一日
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第六十二号による改正