特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律

# 平成四年法律第百八号 #
略称 : バーゼル法 

第二十六条

@ 施行日 : 平成三十年十月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第六十二号による改正

1項

次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号
  • 第五条第四項
  • 第七条
  • 第九条第三項

又は第十二条の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は輸出移動書類 若しくは輸入移動書類を添付せず、若しくは虚偽の輸出移動書類 若しくは虚偽の輸入移動書類を添付した者

二 号

第十条第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

三 号

第十三条の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者