次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
- 第五条第四項、
- 第七条、
- 第九条第三項
又は第十二条の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は輸出移動書類 若しくは輸入移動書類を添付せず、若しくは虚偽の輸出移動書類 若しくは虚偽の輸入移動書類を添付した者
第十条第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第十三条の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者