特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律

# 平成四年法律第百八号 #
略称 : バーゼル法 

第二十四条 # 罰則

@ 施行日 : 平成三十年十月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第六十二号による改正

1項

第十七条の規定による命令に違反した者は、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又は これを併科する。