この法律において「特定有害廃棄物等」とは、次に掲げる物(船舶の航行に伴い生ずる廃棄物であって政令で定めるもの並びに放射性物質 及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。
条約附属書IVに掲げる処分作業(以下「処分」という。)を行うために輸出され、又は輸入される物であって、次のいずれかに該当するもの(条約第十一条に規定する二国間の、多数国間の又は地域的な協定 又は取決め(以下「条約以外の協定等」という。)に基づきその輸出、輸入、運搬(これに伴う保管を含む。以下同じ。)及び処分について規制を行う必要がない物であって政令で定めるものを除く。)
条約附属書Ⅰに掲げる物のうち、条約附属書IIIに掲げる有害な特性のいずれかを有するものであって、その処分の目的ごとに、かつ、輸出 及び輸入の別に応じて環境省令で定めるもの
政令で定めるところにより、条約第三条1 又は2の規定により我が国が条約の事務局へ通報した物
条約第三条3の規定により条約の事務局から通報された物であって、当該通報に係る地域を仕向地 若しくは経由地とする輸出 又は当該地域を原産地、船積地域 若しくは経由地とする輸入に係るものとして環境省令で定めるもの
条約の締約国である外国(以下 このホにおいて「条約締約国」という。)において条約第一条1に規定する有害廃棄物とされている物であって、当該条約締約国を仕向地 又は経由地とする輸出に係るものとして環境省令で定めるもの
条約以外の協定等に基づきその輸出、輸入、運搬 及び処分について規制を行うことが必要な物であって政令で定めるもの