特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律

# 平成四年法律第百八号 #
略称 : バーゼル法 

第十七条 # 措置命令

@ 施行日 : 平成三十年十月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第六十二号による改正

1項

経済産業大臣 及び環境大臣は、特定有害廃棄物等の輸出 又はこれに伴う運搬 若しくは処分(以下 この項において「特定有害廃棄物等の輸出等」という。)が
この法律の規定 又は外国為替及び外国貿易法第四十八条第三項の規定に基づく政令の規定に違反した場合その他の特定有害廃棄物等の輸出等が適正に行われない場合において、
人の健康 又は生活環境に係る被害を防止するため特に必要があると認めるときは、当該特定有害廃棄物等を輸出した者 又は輸出された特定有害廃棄物等の運搬を行う者
若しくは その排出者等(当該特定有害廃棄物等を排出した者をいい、その者が明らかでない場合にあっては、当該特定有害廃棄物等を所有し、又は管理していた者をいう。以下同じ。)であって
当該特定有害廃棄物等の輸出等が適正に行われないことについて
その責めに帰する事由があるものに対し、当該特定有害廃棄物等の回収 又は適正な処分のための措置
その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。


ただし、当該特定有害廃棄物等の輸出等の適正な実施が確保されるものとして
政令で定める法律の政令で定める規定の適用を受ける場合は、この限りでない。

2項

経済産業大臣 及び環境大臣は、特定有害廃棄物等(廃棄物に該当するものを除く。以下 この項次条第二項 及び第十九条第二項において同じ。)の輸入、運搬
又は処分(以下 この項において「特定有害廃棄物等の輸入等」という。)が
この法律の規定 又は外国為替及び外国貿易法第五十二条の規定に基づく政令の規定に違反した場合その他の特定有害廃棄物等の輸入等が適正に行われない場合において、
人の健康 又は生活環境に係る被害を防止するため特に必要があると認めるときは、当該特定有害廃棄物等を輸入した者 又は輸入された特定有害廃棄物等の運搬 若しくは処分を行う者に対し、
当該特定有害廃棄物等の適正な処分 その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。


ただし、当該特定有害廃棄物等の輸入等の適正な実施が確保されるものとして
政令で定める法律の政令で定める規定の適用を受ける場合は、この限りでない。