輸入移動書類に係る処分を行う者は、当該輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等の引渡しを受けたとき、及び当該輸入移動書類に記載された内容に従って輸入特定有害廃棄物等の処分を行ったときは、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を次に掲げる者に通知しなければならない。
一
号
当該輸入特定有害廃棄物等の輸入の相手方
二
号
当該輸入特定有害廃棄物等の原産地、船積地域 又は経由地の権限のある当局