特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律

# 平成四年法律第百八号 #
略称 : バーゼル法 

第十九条 # 立入検査

@ 施行日 : 平成三十年十月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第六十二号による改正

1項

経済産業大臣 及び環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、特定有害廃棄物等を輸出した者、輸出された特定有害廃棄物等の運搬を行う者 又は その排出者等の事務所 その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査のために必要な最小限度の分量に限り当該特定有害廃棄物等を収去させることができる。

2項

経済産業大臣 及び環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、特定有害廃棄物等を輸入した者、輸入された特定有害廃棄物等の運搬 若しくは処分を行う者 又は第十四条第一項 若しくは第十五条第一項の認定を受けた者の事務所 その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査のために必要な最小限度の分量に限り当該特定有害廃棄物等を収去させることができる。

3項

前二項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4項

第一項 又は第二項の規定による立入検査、質問 及び収去の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。