輸入移動書類の交付を受けた者等は、次に掲げる場合は、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、当該輸入移動書類を添付して、遅滞なく、その旨を経済産業大臣 及び環境大臣に届け出なければならない。
一
号
二
号
三
号
輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等の処分を行ったとき。
輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等の運搬 又は処分を行わないこととなったとき。
輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等を失ったとき。